self_assessment_tan_2021
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→→→→→→→→→→→→→【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ基準Ⅳ-B 学長のリーダーシップ基準Ⅳ-C ガバナンス基準Ⅳ-C ガバナンス基準Ⅳ-C ガバナンス基準Ⅳ-C ガバナンス基準Ⅳ-C ガバナンス基準Ⅳ-B-1 学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体制が確立している。基準Ⅳ-B-1 学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体制が確立している。基準Ⅳ-B-1 学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体制が確立している。基準Ⅳ-B-1 学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体制が確立している。基準Ⅳ-B-1 学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体制が確立している。基準Ⅳ-B-1 学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体制が確立している。基準Ⅳ-B-1 学習成果を獲得するために教授会等の短期大学の教学運営体制が確立している。基準Ⅳ-C-1 監事は法令等に基づいて適切に業務を行っている。基準Ⅳ-C-1 監事は法令等に基づいて適切に業務を行っている。基準Ⅳ-C-1 監事は法令等に基づいて適切に業務を行っている。基準Ⅳ-C-2 評議員会は法令等に基づいて開催し、理事長を含め役員の諮問機関として適切に運営している。基準Ⅳ-C-2 評議員会は法令等に基づいて開催し、理事長を含め役員の諮問機関として適切に運営している。①教授会を審議機関として適切に運営している。②学長は、教授会が意見を述べる事項を教授会に周知している。③学長は、学生の入学、卒業、課程の修了、学位の授与及び自ら必要と定めた教育研究に関する重要事項について教授会の意見を聴取した上で決定している。④学長等は、教授会規程等に基づき教授会を開催し、併設大学と合同で審議する事項がある場合には、その規程を有している。⑤教授会の議事録を整備している。⑥教授会は、学習成果及び三つの方針に対する認識を共有している。⑦学長又は教授会の下に教育上の委員会等を規程等に基づいて設置し適切に運営している。(1)監事は、学校法人の業務、財産の状況及び理事の業務執行の状況について適宜監査している。(2)監事は、学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会及び評議員会に出席して意見を述べている。(3)監事は、学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出している。(1)評議員会は、理事の定数の2倍を超える数の評議員をもって、組織している。(2)評議員会は、私立学校法の評議員会の規定に従い、運営している。学則第48条に基づいて教授会を置いている。また、学則49条に基づいて短期大学部長が議長となり教授会を招集している。教授会は学則第50条及び短期大学部教授会規程に基づき適切に運営している。学則第50条第2項に規定するもののほかで教育研究に関する事項について学長の求めに応じて意見を述べることができることを学則第50条第3項で定めている。また、短期大学部教授会規程第2条第3項においても同様の内容を定められている。学則第50条第1項において学生の入学、卒業に関すること、学位の授与に関することについて学長が決定を行うに当たって教授会として意見を述べるものと定めている。同様の内容が、短期大学部教授会規程第2条第1項で定められている。学長は、本学及び併設四年制大学の学長を兼務し、本学と併設四年制大学とを一体的に運営するため全学的重要事項を審議する評議会を招集し、議長として議事運営を行い、評議会の意見を踏まえ、予算の方針、組織及び運営等を決定する。また評議会に提案する議題及び運営全般にわたる協議のために、学長の諮問機関として位置付けされる部長会及び学部長会を招集し、重要事項について協議し、全学的立場で連携や調整をはかっている。教授会の議事録は、短期大学部教授会規程第10条に基づき、岐阜教務課が担当し作成している。議事録については毎回の教授会において前回分の議事録を確認し、年度分を製本して保管している。年度初めに開催する教授会において学修成果と三つの方針について確認すると共に内容の共有をはかっている。短期大学部教授会規程第4条において、必要に応じて委員会を置くことを定めており、教育上必要な委員会は規定を定め、適切に運営している。学校法人聖徳学園寄附行為第15条(監事の職務)に基づき、学校法人の業務・財務の状況及び理事の業務執行状況について、適宜監査している現在2名の監事が法人理事会並びに評議員会に出席し、それぞれの業務の執行状況について監査を行い、本法人の業務及び財産の状況について、積極的に意見を述べている。学校法人聖徳学園寄附行為第15条(監事の職務)に基づき、本法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、公認会計士と連携のもと、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後の5月末までに法人理事会及び評議員会に提出している。また、公認会計士と役員との意見交換を行い、現状を把握するとともに将来の展望についても議論を行っている。令和3年4月現在、理事12名に対して、評議員は学長、副学長をはじめとする評議員は27名であり、寄附行為第20条(評議員会)及び第24条(評議員の選任)に基づき組織されている。私立学校法第41条から第44条に基づき、学校法人聖徳学園寄附行為を規定し、運営している。特になし特になし特になし特になし特になし特になし委員会組織については、併設四年制大学と同様の組織体としている。そのため、教員数の少ない短期大学部においては、複数の委員会を掛け持ちする教員が多く、運営・管理に時間を割くことが多い。合理的な運営が望まれる。特になし特になし特になし特になし特になし特になし特になし特になし特になし特になし特になし議題の精査(メール会議)、委員会の実施回数、他委員会との合同開催、委員会の統廃合について継続して検討を行う。特になし特になし特になし特になし特になし特になし特になし特になし特になし特になし特になし特になし特になし特になし特になし特になし特になし基準テーマ大区分小区分の現状課題改善計画特記事項令和3年度 岐阜聖徳学園大学短期大学部 自己点検・評価シート小区分

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