→→→→→→課題改善計画特記事項【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】基準Ⅳ-C ガバナンス【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】基準Ⅳ-C ガバナンス【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】基準Ⅳ-C ガバナンス【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】基準Ⅳ-C ガバナンス【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】基準Ⅳ-C ガバナンス【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】基準Ⅳ-C ガバナンス基準Ⅳ-C-1 監事は法令等に基づいて適切に業務を行っている。基準Ⅳ-C-1 監事は法令等に基づいて適切に業務を行っている。基準Ⅳ-C-2 評議員会は法令等に基づいて開催し、理事長を含め役員の諮問機関として適切に運営している。基準Ⅳ-C-2 評議員会は法令等に基づいて開催し、理事長を含め役員の諮問機関として適切に運営している。基準Ⅳ-C-3 短期大学は、高い公共性と社会的責任を有しており、積極的に情報を公表・公開して説明責任を果たしている。基準Ⅳ-C-3 短期大学は、高い公共性と社会的責任を有しており、積極的に情報を公表・公開して説明責任を果たしている。(2) 監事は、学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、理事会及び評議員会に出席して意見を述べている。(3) 監事は、学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出している。(1) 評議員会は、理事の定数の2倍を超える数の評議員をもって、組織している。(2) 評議員会は、私立学校法の評議員会の規定に従い、運営している。(1) 学校教育法施行規則の規定に基づき、教育情報を公表している。(2) 私立学校法に定められた情報を公表・公開している→現在2名の監事が理事会並びに評議員会に出席し、それぞれの業務の執行状況について監査を行い、本法人の業務及び財産の状況について、積極的に意見を述べている。学校法人聖徳学園寄附行為第15条(監事の職務)に基づき、本法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、公認会計士と連携のもと、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後の5月末までに理事会及び評議員会に提出している。また、公認会計士と役員との意見交換を行い、現状を把握するとともに将来の展望についても議論を行っている。令和2年4月現在、理事12名に対して、評議員は学長、副学長をはじめとする評議員は26名であり、寄附行為第20条(評議員会)及び第24条(評議員の選任)に基づき組織されている。私立学校法第41条から第44条に基づき、学校法人聖徳学園寄附行為を規定し、運営している。学校教育法施行規則第172条の2に基づき、教育情報を公表している。私立学校法第63条の2の規定に基づき、学校法人聖徳学園寄附行為第37条(情報の公表)に基づき、財産目録、貸借対照法、収支計算書、事業報告書及び役員等名簿等の情報については、ホームページで公表している。特になし特になし特になし特になし特になし特になし特になし特になし特になし特になし特になし特になし特になし特になし特になし特になし特になし特になし基準テーマ大区分小区分の現状令和2年度 岐阜聖徳学園大学短期大学部 自己評価・点検シート小区分
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