self_assessment_tan_2019
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(3) 監事は、学校法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、(4)役員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び(5)予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄 (6)寄附行為の変更 <根拠資料> [区分 基準Ⅳ-C-1 監事は寄附行為の規定に基づいて適切に業務を行っている。] <区分 基準Ⅳ-C-1の現状> 法人 未提出 <区分 基準Ⅳ-C-2の現状> [テーマ 基準Ⅳ-C ガバナンス] 令和元年度根拠資料は各担当事務局・委員会と部署ごとに保管。 ※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 (1) 監事は、学校法人の業務及び財産の状況について適宜監査している。 (2) 監事は、学校法人の業務又は財産の状況について、理事会及び評議員会に出席して意見を述べている。 当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出している。 寄附行為第8条(監事の選任)に基づき、監事は、この法人の理事、職員(学長、校長、園長、教員その他の職員を含む。)、評議員又は役員の配偶者若しくは三親等以内の親族以外の者であっって理事会において選出した候補者のうちから、評議員会の同意を得て理事長が選任している。また、選任に当たっては、監事の独立性を確保し、かつ、利益相反を適切に防止することができる者を選任している。 令和2年4月現在、2名の監事が理事会並びに評議員会に出席し、それぞれの業務の執行状況について監査を行い、理事会においては、本法人の業務及び財産の状況について、積極的に意見を述べている。寄附行為第15条(監事の職務)に基づき、本法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について、公認会計士と連携のもと、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後の5月末までに理事会及び評議員会に提出している。また、公認会計士と役員との意見交換を行い、現状を把握するとともに将来の展望についても議論を行っている。 [区分 基準Ⅳ-C-2 評議員会は寄附行為の規定に基づいて開催し、理事長を含め役員の諮問機関として適切に運営している。] ※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 (1) 評議員会は、理事の定数の2倍を超える数の評議員をもって、組織している。 (2) 評議員会は、私立学校法の評議員会の規定に従い、運営している。 令和2年4月現在、理事12名に対して、評議員は学長、短期大学部長をはじめとする評議員は26名であり、寄附行為第20条(評議員会)及び第24条(評議員の選任)に基づき組織されている。 寄附行為第22条(諮問事項)に基づき、理事長において、あらかじめ評議員会の意見を聞かなければならないとして、次の項目を挙げている。 (1)予算及び事業計画 (2)事業に関する中期的な計画 (3)借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)及び基本財産処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分 退職手当をいう。)の支給基準 40

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