① 理事長は、建学の精神・教育理念、教育目的・目標を理解し、学校法人の発展に寄与 ② 理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理している。 ③ 理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、監事の監査を受け理事会の議決を経た決算及び事業の実績(財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書)を評議員会に報告し、その意見を求めている。 (2) 理事長は、寄附行為の規定に基づいて理事会を開催し、学校法人の意思決定機関として ① 理事は、学校法人の建学の精神を理解し、その法人の健全な経営について学識及び識 ① 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督している。 ② 理事会は、理事長が招集し、議長を務めている。 ③ 理事会は、認証評価に対する役割を果たし責任を負っている。 ④ 理事会は、短期大学の発展のために、学内外の必要な情報を収集している。 ⑤ 理事会は、短期大学の運営に関する法的な責任があることを認識している。 ⑥ 理事会は、学校法人運営及び短期大学運営に必要な規程を整備している。 (3) 理事は、法令及び寄附行為に基づき適切に構成されている。 ② 理事は、私立学校法の役員の選任の規定に基づき選任されている。 ③ 寄附行為に学校教育法校長及び教員の欠格事由の規定を準用している。 <区分 基準Ⅳ-A-1の現状> <根拠資料> 令和元年度根拠資料は各担当事務局・委員会と部署ごとに保管。 [区分 基準Ⅳ-A-1 理事会等の学校法人の管理運営体制が確立している。] 様式8-基準Ⅳ 【基準Ⅳ リーダーシップとガバナンス】 [テーマ 基準Ⅳ-A 理事長のリーダーシップ] ※当該区分に係る自己点検・評価のための観点 (1) 理事長は、学校法人の運営全般にリーダーシップを適切に発揮している。 できる者である。 適切に運営している。 見を有している。 学校法人聖徳学園は、幼稚園から大学院まで設置する総合学園であり、全ての学校において同じ建学の精神の下で学校運営を行っている。 現在の理事長は、平成23年4月に就任以来、平成31年4月に3期目として重任しており、本学園の建学の精神・教育理念、教育目的・目標を理解し、学校法人の発展に寄与できている。 また、理事長は学校法人聖徳学園寄附行為第12条に基づき、本法人を代表し、その業務を総理している。 毎会計年度終了後の5月末までに、監事の監査を受け理事会の議決を経た決算及び事業の実績(財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書)を評議員会に報告し、その意見を求めており、学園規程及び諸法規を遵守した円滑な運営に努めている。 理事長は、寄附行為第16条に基づき理事会を招集し、理事長が議長となり、本法人の意思決定機関として適切に理事会を運営している。 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督している。理事会の業務については寄附行為施行細則第2条に、「学園経営の総合的な企画、調整及び運営に関する基本方針並びに事業に関する中期的な計画の決定に関すること」をはじめとする全13項目の業務を規定している。 令和2年4月現在、理事会の構成員については、寄附行為第6条(役員)及び第7条(理事37
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